■動物保護活動


当院ではボランティア活動として以下の治療を行っています。

・傷病野生鳥獣救護事業実施
  病気や負傷した野生鳥獣の治療、保護及び指導等を行っています。
  千葉県内に生息する野生鳥獣で羽の損傷、骨折等したもの、病気等で衰弱したもの及び
  親の管理から離れた雛を対象としています。
  ただし、家畜、所有者のある鳥獣及びのら犬、のら猫は対象となりません。
  このような、病気や負傷した鳥を見つけたり保護した場合は、当院にご相談ください。

・負傷動物救護事業実施
  飼養者不明の犬、猫等の動物が千葉県内の公共の場で疾病にかかり、または負傷した場合の治療等を行います。
  このような、病気や負傷した犬・猫を見つけたり保護した場合は、当院にご相談ください。

・その他
  千葉県長生郡内の小中学校、幼稚園、保育所での学校飼育動物の診療等を行います。
  学校でぼ飼育動物が病気や負傷した場合には、当院にご相談ください。